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グンソク&少女時代ユナ主演『ラブレイン』、ドラマ放映禁止などの仮処分棄却決定

2012年07月29日 17:35

チャン・グンソクと少女時代ユナが主演の韓国KBS2TVドラマ『ラブレイン』が、映画『クラシック』の著作権を侵害したとして『クラシック』の製作会社エグフィルムが提起した、ドラマ放映禁止及び著作物処分禁止などの仮処分申請について、ソウル中央地方裁判所は20日、棄却決定を下した。

チャン・グンソクと少女時代ユナが主演の韓国KBS2TVドラマ『ラブレイン』が、映画『クラシック』の著作権を侵害したとして『クラシック』の製作会社エグフィルムが提起した、ドラマ放映禁止及び著作物処分禁止などの仮処分申請について、ソウル中央地方裁判所は20日、棄却決定を下した。【写真詳細】

 チャン・グンソクと少女時代ユナが主演の韓国KBS2TVドラマ『ラブレイン』が、映画『クラシック』の著作権を侵害したとして『クラシック』の製作会社エグフィルムが提起した、ドラマ放映禁止及び著作物処分禁止などの仮処分申請について、ソウル中央地方裁判所は20日、棄却決定を下した。

 ソウル中央地方裁判所(民事第50部ソン・ナクソン部長判事)は今回の決定で、エグフィルム側が主張する類似状況、類似背景及び類似場面は、男女の主人公が登場し、恋愛または三角関係となる事を主題とする劇著作物ではよく使われる一般的で典型的な人物表現に該当し、1960年代もしくは1970年代韓国の時代相を表しながら、その中の高校生や大学生の恋愛を描く為に伴う、典型的で必須的な表現であり、いわゆる「標準的挿絵」に過ぎないと述べながら、エグフィルム側の著作権侵害の主張は妥当ではないと判断したものだ。

 『ラブレイン』側の代理を務めた法務法人セジョンによると、エグフィルムが著作権対象だと主張する内容は、創作行為の素材となるアイデアに過ぎず、著作権の保護対象自体に該当しないもので、またフォークダンスやテコンドーなどの場面は、『クラシック』以前にも数々の映画やドラマで繰り返し使われて来た素材であり、エグフィルムが最初に創作して使用した権利者とは言い難く、裁判所がこのような根拠によって『ラブレイン』と『クラシック』間に実質的な類似性がないとみなし、著作権侵害に該当しないと結論づけたものと分析される。

 『ラブレイン』は日本、中国をはじめ東南アジア、米州、欧州など、海外12カ国に版権輸出を完了し、現在台湾地上場G-TVや日本フジTVなどを通して放映中だ。エグフィルムの仮処分申請が不当だという裁判所の仮処分決定で、『ラブレイン』の海外放映及び輸出が益々活発になるものと見られる。(翻訳:金敬淑)

※この記事は재경일보(財経日報)提供の記事を日本向けに翻訳・編集したものです。

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