暴行容疑のパク・シフ、捜査機関の移送申請について声明 公正な捜査求める
性的暴行容疑で訴えられた俳優パク・シフ(35)側が、管轄警察署の移送申請と法務法人の変更の理由について、公式立場を表明した。
- 以下は、パク・シフ側の弁護人が発表した公式立場の全文
事件移送などの事由について
パク・シフ氏の事件に関し、移送申請を行なった経緯、法務法人を交替した事由について申し上げます。
パク・シフ氏は昨日、無念を晴らすためにすべての準備を整えて警察署へ出頭するつもりでしたが、当社の弁護士がこれを積極的に引き止め、移送申請をすることになりました。
当法務法人では、これまでパク・シフ氏の事件の推移を見てきた結果、初期からパク・シフ氏の被疑事実が“リアルタイム中継されるように”露骨に、あるいは真実に反してメディアに報道されるなど、捜査過程に相当な問題があるという認識を持ちました。
例えば2月19日、警察は召還通報に対してパク・シフ氏が故意に延期したかのようにメディアに発表したことがありますが、パク・シフ氏が警察から直接召還通報を受けた事実など全くありません。
西部警察署がこのようにメディアに被疑事実を漏らす行為は、憲法上の無罪推定の原則、 刑事訴訟法第198条上、捜査機関の秘密厳守及び被疑者人権尊重の原則に反するだけでなく、刑法第126条の被疑事実公表罪に当たる余地がある重大な問題です。
パク・シフ氏はこのような問題に積極的に対処するため、弁護人を変更することになりました。また、本弁護人は、パク・シフ氏の名誉がこの上なく傷つけられるなど、その被害が深刻だと判断し、公正な捜査のために事件の移送申請をするに至りました。
一部メディアでは、本件を有利に導いて行くために江南警察署へ事件を移送するのではないかとの報道もしているが、これは事実無根です。本弁護人は江南警察署に固執しているわけではなく、公正な捜査が行われるのならどの警察署でも歓迎します。
また、本件は告訴事件であり、告訴・告発事件の移送及び捜査の嘱託に関する規則第4条によると、責任捜査官署は犯罪地1) 及び被告訴人の住所地を管轄するソウル江南警察署です。仮に被害事実の申告による認知事件として見たとしても、犯罪捜査規則第2条、第29条、第30条2)により、責任捜査が可能な管轄官署で直ちに引き継がなければならない。よって、弁護人は根拠法令に従い、犯罪地及び被告訴人の住所地管轄の捜査機関である江南警察署への移送を要請することになったのです。
なお、警察が本件を認知したとしても、被害者の訴状が提出された以上は告訴事件として扱わなければならず、特に、両側の陳述が激しく対立している本件の場合、論争の原因がない管轄警察署に移送することが妥当です。
それにもかかわらず移送を拒否する西部警察署の態度は、迅速・公正な事件処理と事件関係者の便宜を図ることを目的とする上記管轄制度の主旨に反するだけでなく、該当の警察署の実績を上げるための行為だと判断せざるを得ません。
これに対し、弁護人は警察庁に申請を行ない、ソウル地方警察庁移送審査委員会にも意見書を提出する予定です。
現在、我々弁護人が望むことはただ一つ、適法な管轄権がある場所で公正な捜査を受けることです。パク・シフ氏は移送申請に対する決定が完了し次第警察に出頭し、誠実に捜査に臨む予定であり、我々弁護人もパク・シフ氏の無念を晴らすために最善の努力をするつもりです。(翻訳:中川)
※この記事は재경일보(財経日報)提供の記事を日本向けに翻訳・編集したものです。
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